保険料免除(産前産後・育休・14日要件)
主な内容159条・159条の3。育児休業等期間中の免除(月末在職・月内14日以上〔R4.10〕・賞与は1か月超の休業)、産前産後休業期間中の免除(優先適用)、申出(事業主経由)、免除期間の日付事例、任意継続被保険者・介護休業は対象外
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 3・事例 8)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 健康保険法159条8問
- 健康保険法159条の34問
- 健康保険法43条の32問
- 健康保険法45条1問
- 健康保険法施行規則135条1問
- 細目(11)
- 産前産後休業の免除と育児休業等の免除の関係
- 免除期間中に支給された賞与と標準賞与額
- 出産が予定日より遅れた場合の産休と免除月
- 育児休業等を終了する予定の日の変更等の届出
- 産前産後休業の意義
- 月をまたぐ育児休業の保険料免除
- 月をまたぐ育児休業の免除対象月
- 同一月内で完結する育児休業(14日未満)
- 同一月内の育児休業と賞与保険料
- 産前産後休業の保険料免除と14日要件
- 育児休業の免除と子ども・子育て支援金率
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 産前産後休業期間中の保険料免除の規定の適用を受けている被保険者については、同じ期間について育児休業等期間中の保険料免除の規定は適用されない。
- 育児休業等の期間が1か月を超え、その期間中に支給された賞与に係る保険料が免除される場合には、当該賞与について標準賞与額は決定されない。
- 令和8年8月20日が出産の予定日であった被保険者(多胎妊娠ではない。)が同年8月28日に出産した場合、保険料が免除される産前産後休業の期間は令和8年7月10日から同年10月23日までとなり、事業主の申出により免除されるのは令和8年7月分から9月分までの保険料である。
- 保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、原則として速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
- 保険料が免除される産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日、多胎妊娠の場合においては98日から出産の日後56日までの間において、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さないことをいう。
- 被保険者が令和8年4月20日に育児休業を開始し、同年5月10日に終了した場合、事業主が所定の申出をしていれば、令和8年4月分と5月分の両方の保険料が免除される。
- 令和8年4月20日から同年5月10日までの育児休業について事業主が所定の申出をした場合、その被保険者の保険料が免除されるのは令和8年4月分だけであり、5月分は免除の対象にならない。
- 令和8年6月1日から同月10日までの10日間育児休業をし、その間に就業した日がない被保険者については、事業主が所定の申出をしていれば令和8年6月分の保険料が免除される。
- 被保険者が令和8年6月1日から同月20日までの20日間、就業日なしで育児休業をし、事業主が所定の申出をした場合、6月分の標準報酬月額に係る保険料は免除されるものの、6月中に支給された賞与に係る保険料は免除の対象とならない。
- 産前産後休業の開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同じである場合、その月の産前産後休業の日数が14日以上であるときに限り、当該月の保険料が免除される。
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