届出・確認・雇用保険事務
主な内容7条・9条。資格取得届(翌月10日)・資格喪失届(10日以内)・離職証明書・離職票、事業所設置届・廃止届、被保険者の確認(請求・職権・2年超の遡及確認)、被保険者証、事務の管轄
18問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 18問 (基本 17・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で13回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法7条5問
- 雇用保険法施行規則141条4問
- 雇用保険法8条3問
- 雇用保険法施行規則7条3問
- 雇用保険法施行規則8条2問
- 細目(18)
- 事業所の名称等を変更した場合の届出
- 休業開始時賃金証明書の提出期限
- 確認の請求ができる者と請求先
- 事業所廃止届の記載事項と添付書類
- 資格喪失届の提出期限
- 請負事業の一括と被保険者に関する届出
- 被保険者証の交付
- 確認の結果の通知の相手方と方法
- 確認の請求ができる期間
- 事業所設置届の提出先と経由
- 雇用保険事務の管轄の振り分け
- 個人番号変更届・雇用継続交流採用終了届
- 事業所設置届・廃止届の期限
- 雇用保険に関する書類の保存期間
- 転勤届の提出先と期限
- 被保険者資格の確認の請求方法
- 資格取得届の提出期限
- 資格喪失届と離職証明書の添付
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 事業主は、その事業所の名称や所在地、事業の種類に変更が生じたときは、変更の日の翌日から数えて10日以内に、所定の届書を当該事業所を管轄する公共職業安定所長あてに提出する必要がある。
- 事業主は、その雇用する被保険者が介護休業給付金の対象となる休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、休業開始時賃金証明書を提出しなければならない。
- 事業所を廃止した事業主が提出する届書には、事業所の名称及び所在地のほか、事業の種類、被保険者数、廃止した理由及び廃止した年月日を記載し、これらの事項を証明することができる書類を添えなければならない。
- 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、被保険者又は被保険者であった者のほか、その者を雇用する事業主も行うことができる。
- 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、資格取得届の場合と同じく、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
- 労災保険に係る保険関係について請負事業の一括が行われている建設の事業において、下請負人に雇用される労働者に係る被保険者資格の取得の届出は、元請負人ではなく当該下請負人が行わなければならない。
- 公共職業安定所長は、被保険者資格の取得又は喪失の確認をしたときは、その旨を確認に係る者と、その者を雇用し又は雇用していた事業主とに通知しなければならず、確認に係る者への通知は当該事業主を通じて行うことができる。
- 被保険者又は被保険者であった者は被保険者資格の確認を請求することができるが、この請求は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して2年を経過した後は行うことができない。
- 公共職業安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、確認に係る者に対して雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、その交付を、その被保険者を雇用している事業主を通じて行うことも認められている。
- 事業所を設置したときに提出する届書は、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の規定による新規適用の届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
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