問題ID: kn27-0505
3号分割の請求があったとき、実施機関は、特定期間に係る各月について、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に3分の2を乗じた額に改定し、又は決定することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。3号分割では、特定被保険者と被扶養配偶者の標準報酬月額及び標準賞与額は、いずれも特定被保険者のそれに2分の1を乗じて得た額に改定・決定される(厚生年金保険法78条の14第2項・3項)。「3分の2」は誤り。分割割合が一律2分の1である点が、2分の1を超えない範囲で按分割合を定める合意分割との違いである。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第2項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢D)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など