問題ID: kn27-0501
3号分割の請求をするには、分割される標準報酬の按分割合について、あらかじめ当事者間の合意又は家庭裁判所の決定が得られていることが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。3号分割は被扶養配偶者が単独で請求することができ、按分割合についての当事者の合意や家庭裁判所の定めは要件とされていない(厚生年金保険法78条の14第1項)。合意又は裁判所の処分が必要なのは合意分割(同法78条の2第1項・2項)であり、両者を取り違えさせる引っかけである。3号分割の分割割合は一律に2分の1と法定されている。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、同法78条の2第1項・2項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢A)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など