問題ID: kn27-0506
3号分割の請求があった場合、特定期間の各月における特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額は、いずれも特定被保険者の標準報酬月額の2分の1に相当する額に改定され、又は決定される。
この肢は正しい
解説
正しい。3号分割による標準報酬月額及び標準賞与額の改定・決定は、特定被保険者のそれに2分の1を乗じて得た額によって行われる(厚生年金保険法78条の14第2項・3項)。合意分割のように按分割合を当事者が定めるのではなく、割合は法律上一律に2分の1とされている。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第2項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢D)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など(本問は同肢の正しい内容)