問題ID: kn27-0507
3号分割で改定・決定された標準報酬は、特定期間の初日までさかのぼってその効力を生じる。
この肢は誤り
解説
誤り。3号分割により改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有し、遡及効はない(厚生年金保険法78条の14第5項)。なお、老齢厚生年金の受給権者について3号分割が行われた場合の年金額の改定は、請求のあった日の属する月の翌月から行われる(同法78条の18第1項)。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第5項、同法78条の18第1項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢E)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など