問題ID: kn03-0501
同一の事業主に属する適用事業所(1か所でも複数でもよい。)で働く特定労働者を合計した人数が常時50人を超える場合、その事業主の各適用事業所は厚生年金保険の特定適用事業所に該当する。
この肢は正しい
解説
正しい。特定適用事業所は、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で、そこに使用される特定労働者(70歳未満で法12条各号に該当せず、特定4分の3未満短時間労働者以外の者)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。令和7年改正法による企業規模要件の段階的撤廃は令和9年10月以後の施行であり【未施行】、令和8年4月1日時点では「50人超」が現行の基準である。
根拠条文
平成24年年金機能強化法附則17条12項、厚生年金保険法12条5号
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問1肢A)として出題。本試験第58回で同論点(短時間労働者の適用)が出題(問3肢D・E)。過去は第49回問4、第52回問7、第55回問8肢A、第56回問6肢A、第57回問7肢B など