問題ID: kn03-0505
特定適用事業所に該当しない適用事業所の事業主は、使用する同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意など所定の労使合意を得て実施機関に申し出ることにより、その事業所で働く特定4分の3未満短時間労働者について厚生年金保険を適用させることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。いわゆる任意特定適用事業所の申出である。特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、同意対象者の過半数で組織する労働組合の同意、それがないときは過半数代表者の同意又は同意対象者の2分の1以上の同意を得て申出をすることができる(平成24年年金機能強化法附則17条5項)。申出後に不該当とするには4分の3以上の同意を得た申出が必要である。
根拠条文
平成24年年金機能強化法附則17条5項・7項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問1肢E)として出題。本試験第58回では任意特定適用事業所の直接の出題なし(短時間労働者は問3肢D・E)。過去は第57回問7肢B など