問題ID: kn03-0504
学校教育法に規定する大学に在学する昼間学生(厚生労働省令で定める者に該当しないものとする。)が特定適用事業所に使用される場合、週の所定労働時間が20時間以上で報酬月額が8万8,000円以上であれば、厚生年金保険の被保険者となる。
この肢は誤り
解説
誤り。高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者(いわゆる昼間学生)は、労働時間・報酬の要件を満たしていても4分の3基準未満の短時間労働者としては適用除外であり、被保険者とならない(法12条5号ハ)。休学中の者や夜間・通信制の学生などは省令で除かれ、要件を満たせば被保険者となる。
根拠条文
厚生年金保険法12条5号ハ、同法施行規則9条の6
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問1肢D)として出題。本試験第58回で同論点が出題(問3肢D 学生の適用除外)。過去は第52回問7、第55回問8肢A など