権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
不動産登記法8 不法行為4 事務管理・不当利得1 代理6 保証・連帯保証4 借地借家法(借地)5 借地借家法(借家)6 健康診断2 債務不履行・損害賠償4 債権譲渡・債務引受2 共有3 制限行為能力者・意思能力5 化学物質規制・リスクアセスメント4 区分所有法8 危険・健康障害防止措置2 売買・契約不適合責任5 契約の解除2 安全衛生管理体制5 弁済・相殺・その他消滅4 意思表示6 所有権・占有・相隣関係4 抵当権7 時効6 条件・期限・期間・無効取消し1 根抵当権・その他担保物権2 物権変動・対抗要件7 用益物権1 相続7 統括安全衛生管理(元方・特定元方)2 総則・目的・定義・責務2 親族・その他総則2 請負・委任・その他契約3 賃貸借(民法)5 連帯債務・多数当事者2 面接指導・ストレスチェック2
問題一覧
- 規約を保管する者が、正当な理由がないのに利害関係人からの規約の閲覧の請求を拒んだときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 法定相続分による相続登記が済んだ後に遺産分割が行われ、その分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人は、相続の開始を知った日を起算日として3年以内に、所有権移転の登記申請をする義務を負う。
- Aが所有権の登記名義人である土地について、Aが婚姻により氏を変更した場合、Aは、その変更があった日から2年以内に、氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
- 相続による所有権の移転の登記の申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられる。
- 相続による所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ることができ、期間内にその申出をしたときは、当該登記の申請義務を履行したものとみなされる。
- 所有権の保存又は移転の登記を申請する場合において、その登記により所有権の登記名義人となる者が申請人であり、かつ国内に住所を有するときは、申請人は、その者の氏名、氏名の振り仮名、住所、出生の年月日及び電子メールアドレスを申請情報の内容として申し出るものとされている。
- 建物を新築した者は、その建物の所有権を取得した日から1月以内に、当該建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とを合わせて1筆の土地とする合筆の登記は、することができない。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合、その契約の日から5年が経過したときは、登記権利者が単独でその登記の抹消を申請することができる。
- 共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
- 集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
- 地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
- 集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。
- 各区分所有者が有する共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならず、また、その職務に関し、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 相続人が、遺産である建物について雨漏りの修繕をするなどの保存行為をしたときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- 「相続させる」旨の遺言により、共同相続人の一人であるAが被相続人所有の土地を単独で取得した場合、遺言の効力は絶対的であるから、Aは、法定相続分を超える部分についても、登記を備えることなく第三者に対抗することができる。
- 親権を行う父が、その未成年の子が所有する土地を自ら買い受けようとする場合、父は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 父母の双方が親権者である場合において、特定の事項に係る親権の行使について父母間の協議が調わないときは、父母の一方は、他の一方の同意を得ることなく、単独でその事項に係る親権を行使することができる。
- 共用部分の変更でその形状又は効用の著しい変更を伴うものについての集会の決議は、規約により、区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができる。
- Aは、Bに与えていた代理権が消滅した後にBがAの代理人としてその代理権の範囲内の行為をCとの間でした場合において、Cが代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときは、その行為について責任を負う。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 建物の賃借人は、賃貸借の終了に際して造作買取請求権を行使したときは、判例によれば、造作の買取代金の支払を受けるまでその建物を留置することができる。
- 債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住の用に供している建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、その者が自己に代理権を有しないことを知っていた場合であっても、相手方は、その者に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。
- 保証契約は要式契約であり、書面によらない場合は効力を生じないが、契約内容を電磁的記録に記録して締結したときは書面による契約として扱われる。
- Aが所有する土地をBに売却して所有権移転登記をした後、BがこれをCに転売してCへの所有権移転登記が了された場合、AがBの代金不払を理由に売買契約を解除したときであっても、Aは、Cに対して当該土地の返還を請求することができない。
- Bが、Aから賃借した土地の上に建物を所有している場合において、Bの地代の不払を理由にAが土地の賃貸借契約を解除したときであっても、Bは、Aに対して当該建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときはその子が代襲して相続人となるが、その子も相続の開始以前に死亡していたときは、更にその子が相続人となることはない。
- Aが、未成年者であるBに対し自己の所有する甲土地を売却する代理権を与え、BがCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、Bが未成年者であったことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
- Aが、Bの所有する甲土地を自己の物であると過失なく信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始した後、6年を経過した時点で甲土地がBの所有であることを知った場合であっても、Aは、占有の開始から10年を経過した時に甲土地の所有権を時効によって取得する。
- Aが所有する一筆の土地を分割してその一方をBに譲渡した結果、Bが取得した土地が公道に通じない土地となった場合、Bは、公道に至るためAの残余地を通行することができ、その通行について償金を支払うことを要しない。
- 個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しによって負担する債務が含まれないものについては、極度額を定めなくてもその効力を妨げられない。
- 解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が解除権を有する者に対し相当の期間を定めて解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をし、その期間内に解除の通知を受けなかったときであっても、解除権は消滅しない。
- Aが所有する建物をBに賃貸してBに引き渡した後、AがCに当該建物を譲渡した場合、Bは、賃借権の登記を備えていなくても、Cに対して賃借権を対抗することができる。
- Aが死亡し、Aの相続人が配偶者B並びにAの兄C及び弟Dの3人のみである場合、Cの法定相続分は8分の1である。
- 一種又は数種の営業を許された未成年者がその営業に関してした法律行為は、法定代理人の同意を得ていないときは、取り消すことができる。
- 占有者の承継人が自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張する場合には、前の占有者の占有に係る瑕疵を承継することはない。
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者から目的物を譲り受けた特定承継人がその侵奪の事実を知らなかったときは、その特定承継人に対して提起することができない。
- 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合であっても、債権者から保証債務の履行を請求された保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を債権者に請求することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、Bは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間の定めがない建物の賃貸借において、Aが正当の事由のある解約の申入れをした場合、当該賃貸借は、その申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書すれば足り、これに印を押すことを要しない。
- 被保佐人Aが、保佐人Bの同意も家庭裁判所の許可も得ずに自己の所有する甲土地をCに売却した場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独でその売買契約を取り消すことができる。
- 後順位の抵当権者は、先順位の抵当権によって担保される債権について、その消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
- 共有物について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。