問題ID: a25-0004
自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書すれば足り、これに印を押すことを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名の自書に加えて押印が必要である(民法968条1項)。押印の要件を削除する改正は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされており、令和8年4月1日現在は未施行である【未施行】。相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書を要しないが、毎葉に署名し印を押さなければならない(同2項)。
根拠条文
民法968条1項・2項
出題傾向
H27問10肢2、H22問10肢1、R03_12月問7肢1。19回中15肢で遺言の方式が出題