問題ID: a27-0008
規約を保管する者が、正当な理由がないのに利害関係人からの規約の閲覧の請求を拒んだときは、10万円以下の過料に処せられる。
この肢は誤り
解説
誤り。規約の保管を怠ったときや、正当な理由がないのに閲覧を拒んだときは、20万円以下の過料に処せられる(区分所有法91条1号・2号)。10万円以下の過料は、同法92条が定める別の違反行為に係るものである。なお規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(33条4項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律91条2号、92条、33条2項・4項
出題傾向
H30問13肢2、H26問13肢4、R02_12月問13肢1。19回中20肢の規約のうち保管・閲覧・過料は複数肢