債務不履行・損害賠償
主な内容履行遅滞・不能、帰責事由、損害賠償の範囲、金銭債務特則、賠償額の予定、危険負担
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 17・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法415条4問
- 民法404条3問
- 民法413条の22問
- 民法418条2問
- 民法416条2問
- 細目(22)
- 履行遅滞中の双方無帰責による履行不能
- 債務不履行の過失相殺と裁判所の職権
- 二重譲渡による履行不能と損害賠償
- 履行期の経過と同時履行の抗弁権
- 通常生ずべき損害と予見の要否
- 期限を定めなかった債務の遅滞の時期
- 履行不能と代償請求権
- 債権者の帰責事由による履行不能と反対給付
- 法定利率の割合と3年ごとの変動
- 履行に代わる損害賠償を請求できる場合
- 受領遅滞中の特定物の保存義務の程度
- 原始的不能と損害賠償請求
- 受領遅滞による増加費用の負担者
- 金銭債務の遅延損害金と約定利率
- 債務者に帰責事由がない場合の賠償
- 受領遅滞中の双方無帰責の履行不能
- 債務不履行における過失相殺の効果
- 賠償額の予定と履行請求・解除の可否
- 不確定期限のある債務の履行遅滞の時期
- 金銭債務の不履行と不可抗力の抗弁
- 危険負担・双方無帰責の履行不能の効果
- 特別損害の賠償と予見の要否
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Aが引渡しの期日を過ぎても引渡しをしないでいるうちに、A・Bいずれの責めにも帰することができない落雷によって当該建物が焼失した場合、Bは、Aに対し履行に代わる損害賠償を請求することができる。
- 債務の不履行に関して債権者に過失があった場合、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めるには、債務者が過失相殺をすべき旨を主張することが必要である。
- Aが所有する甲土地をBに売却した後、Aが同じ甲土地をCにも売却してCへの所有権の移転の登記が完了した場合、Bは、Aに対し、履行に代わる損害賠償を請求することができる。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約において建物の引渡しと代金の支払を同一の期日に行う旨を定めた場合、その期日を経過した後は、Bは、Aから建物の引渡しを受けていないときであっても代金の支払を拒むことができない。
- 債務の不履行によって通常生ずべき損害については、その損害が生ずる事情を債務者が予見すべきであったといえない場合であっても、債権者はその賠償を請求することができる。
- 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転を請求することができる。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Bの責めに帰すべき事由によってその建物が滅失し引渡債務が履行不能となった場合、Bは、代金の支払を拒むことができる。
- 弁済期の定めのない貸金債務について、その債務者は、債務が成立した時から当然に履行遅滞の責任を負う。
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときの利率は法定利率によるものとされ、法定利率は年3パーセントを出発点として、3年を一期とし一期ごとに変動する。
- 履行に代わる損害賠償の請求は、債務の履行が不能である場合に限ってすることができ、債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したにとどまる場合にはすることができない。