債務不履行・損害賠償
主な内容履行遅滞・不能、帰責事由、損害賠償の範囲、金銭債務特則、賠償額の予定、危険負担
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 不確定期限のある債務の債務者は、その期限が到来した後に履行の請求を受けた時と、その期限が到来したことを知った時とのうち、いずれか早い時から履行遅滞の責任を負う。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが代金の支払を遅滞した場合、Bは、その遅滞が不可抗力によるものであることを証明したときであっても、遅延損害金の支払を免れることはできない。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、その引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該建物が焼失した場合、Bの代金支払債務は当然に消滅する。
- 債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
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