賃貸借(民法)
主な内容敷金、修繕、費用償還、転貸・譲渡、賃貸人の地位移転、原状回復、存続期間
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 9・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法613条4問
- 民法622条の24問
- 民法611条3問
- 民法606条3問
- 民法605条の23問
- 細目(37)
- 帰責事由のない損傷と原状回復義務
- 修繕義務の不履行と賃料の支払
- 急迫の事情がある場合の賃借人による修繕
- 賃借権の譲渡と転貸に必要な承諾
- 転借人に対する賃料の直接請求の限度
- 期間の定めがある賃貸借と中途解約
- 債務不履行による解除と転借人への対抗
- 敷金が担保する債権の範囲
- 処分の権限を有しない者がする賃貸借の期間
- 期間満了後の使用継続による更新の推定
- 一部滅失により目的を達せない場合の解除
- 敷金に当たるかどうかの判断基準
- 賃借人の通知義務とその例外
- 賃借人が附属させた物の収去義務
- 特約がない場合の賃料の支払時期
- 賃借人の死亡と賃貸借の帰すう
- 賃借物の全部滅失による賃貸借の終了
- 賃貸人の保存行為と賃借人の解除権
- 賃貸借の解除の効力が及ぶ範囲
- 地位移転に伴う敷金返還債務の承継
- 賃借人の帰責事由と賃貸人の修繕義務
- 用法違反による損害賠償の期間制限
- 賃貸借の存続期間の上限
- 期間の定めのない土地賃貸借の解約
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物の賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について原状回復の義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは、この義務を負わない。
- Aが所有する建物をBに賃貸している場合において、Aが修繕の義務を履行しないときは、Bは、現に使用及び収益をすることができている部分に対応する分についても、賃料の支払を拒むことができる。
- 賃借物の修繕が必要である場合において急迫の事情があるときは、賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知していなくても、自らその修繕をすることができる。
- Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸している場合において、Bが賃料を支払わないことを理由にAがBとの間の賃貸借契約を解除したときは、Aは、その解除をCに対抗することができる。
- 建物の賃貸借が終了した後に賃借人が明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当額の損害金は、賃貸人が返還すべき敷金の額から控除される。
- 建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡すことができないが、賃借している建物を第三者に転貸することについては、賃貸人の承諾を得ることを要しない。
- Aが所有する建物を月額10万円の賃料でBに賃貸し、BがAの承諾を得て月額12万円の転借料でCに転貸している場合、Aは、Cに対し、直接に月額12万円の支払を請求することができる。
- 期間を3年と定めて土地の賃貸借契約を締結した場合、賃貸人及び賃借人は、その期間内に解約をする権利を留保していないときであっても、いつでも解約の申入れをすることができる。
- 賃借物が修繕を要する状態になったときは、賃貸人が既にその事実を知っている場合であっても、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合、賃貸借が終了したときはその附属させた物を収去する義務を負うが、賃借物から分離することができない物については、この限りでない。