賃貸借(民法)
主な内容敷金、修繕、費用償還、転貸・譲渡、賃貸人の地位移転、原状回復、存続期間
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
- 賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。
- 賃借人が賃貸人に対して賃借物の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。
- 建物の賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃貸人に対し、敷金の返還を受けるまで当該建物の明渡しを拒むことができる。
- 賃貸借が終了した場合、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷のうち、通常の使用収益により生じた損耗や経年変化によるものについても、原状に復する義務を負う。
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