契約の解除
主な内容催告解除・無催告解除、解除と第三者、原状回復、解除権の消滅
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 10・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法545条4問
- 民法542条3問
- 民法548条2問
- 民法543条2問
- 民法541条2問
- 細目(14)
- 解除の意思表示を撤回することの可否
- 定期行為の履行遅滞と無催告解除
- 解除権者による目的物の損傷と解除権の消滅
- 解除権の行使と損害賠償請求の併存
- 原状回復義務相互の同時履行の関係
- 債権者に帰責事由がある場合の解除の可否
- 当事者が数人ある場合の解除権の行使
- 全部の履行拒絶と無催告解除
- 解除の要件としての債務者の帰責事由
- 原状回復義務と果実の返還
- 不履行が軽微な場合の催告解除の制限
- 解除による原状回復と利息の起算点
- 解除前の第三者と権利保護要件としての登記
- 催告による解除権の消滅
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 契約の解除の意思表示は、それが相手方に到達した後であっても、相手方が履行に着手するまでの間は、撤回することができる。
- 契約の性質により特定の日時に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、債権者は、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
- 解除権を有する者が故意によって契約の目的物を著しく損傷したときは、その者が解除権を有することを知らなかった場合を除き、解除権は消滅する。
- 契約が解除された場合であっても、解除をした者は、債務不履行によって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
- 売買契約が解除された場合、売主が負う代金返還義務と買主が負う目的物返還義務は、同時履行の関係に立つ。
- 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものである場合であっても、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
- 甲土地を共有するA及びBがこれをCに売却したが、Cが代金を支払わない場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独で売買契約を解除することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Aが引渡債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、Bは、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる。
- 債務の不履行について債務者に帰責事由がないときは、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をしてもなお履行がされない場合であっても、契約を解除することができない。
- 契約の解除によって原状回復の義務を負う当事者は、金銭以外の物を返還するときは、その物を受け取った時より後に生じた果実についても返還しなければならない。