問題ID: a28-0006
建物を新築した者は、その建物の所有権を取得した日から1月以内に、当該建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。1月以内の申請義務があるのは表題登記であり(不動産登記法47条1項)、所有権の保存の登記に申請義務はない。表示に関する登記の申請義務は、新たに生じた土地等の表題登記(36条)、地目又は地積の変更の登記(37条1項)、建物の滅失の登記(57条)にも定められ、いずれも1月以内である。
根拠条文
不動産登記法47条1項、36条、37条1項、57条
出題傾向
H26問14肢2、H28問14肢1、R03_12月問14肢1、H21問14肢3。19回中9肢で1月の申請義務が出題