問題ID: a27-0002
共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
この肢は正しい
解説
正しい(区分所有法17条5項)。令和8年4月1日施行の改正で設けられた読替え規定であり、瑕疵の除去やバリアフリー化のための重大変更は、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数で決することができる。定足数として区分所有者及び議決権の各過半数の出席を要する点は変わらない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律17条5項・1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和8年4月1日施行の改正で新設された読替え規定)