請負・委任・その他契約
主な内容請負の報酬・解除・契約不適合、委任、贈与、使用貸借、消費貸借、寄託、組合
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 25・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法559条4問
- 民法598条2問
- 民法541条2問
- 民法637条2問
- 民法659条2問
- 細目(30)
- 使用貸借における借主からの解除
- 修補に代わる損害賠償債権と報酬債権
- 負担付贈与における負担の不履行と解除
- 過分の費用を要する修補と追完請求
- 請負の担保責任の期間を伸長する特約
- 使用貸借の用法違反による損害賠償の期間
- 請負人が知りながら告げなかった不適合
- 注文者の帰責事由による中途終了と報酬
- 無報酬の受任者が負う注意義務の程度
- 委任が中途で終了した場合の報酬
- 使用貸借の成立と引渡し前の解除
- 委任の終了後における応急処分義務
- 建替えを要する不適合と請負契約の解除
- 委任事務処理費用の前払請求
- 受任者が負担した債務についての代弁済請求
- 無報酬の受寄者が負う注意義務の程度
- 書面でする消費貸借と借主の解除権
- 期間も目的も定めない使用貸借の解除
- 請負の契約不適合の通知期間が制限されない場合
- 請負の報酬を支払うべき時期
- 委任における受任者の報酬請求権
- 後見開始の審判と委任の終了
- 負担付贈与における贈与者の担保責任
- 書面によらない贈与の解除の限界
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 請負契約において、請負人が仕事の目的物の契約不適合について責任を負う期間を引渡しから20年とする旨の特約をしたときは、その特約は有効である。
- 使用貸借において借主が用法に違反する使用をしたことにより貸主に損害が生じたときは、その賠償の請求は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内にしなければならない。
- 請負人が仕事の目的物の種類又は品質に関する不適合について責任を負わない旨を注文者との間で特約した場合であっても、請負人は、その不適合を知りながら告げなかったときは、責任を免れることができない。
- 建物の建築を目的とする請負契約において、注文者の責めに帰すべき事由により仕事の完成ができなくなったときは、請負人は報酬の全額を請求することができる。この場合において、工事をしないで済んだことにより請負人が利益を得たときは、その利益は注文者に返さなければならない。
- 委任の受任者は、報酬を受けない旨の約定がある場合であっても、委任事務を処理するについて善良な管理者の注意をもってこれをしなければならない。
- 使用貸借の借主は、契約で存続期間が定められている場合であっても、いつでも契約の解除をすることができる。
- 請負人が引き渡した仕事の目的物に契約不適合がある場合において、注文者が有する修補に代わる損害賠償の債権と請負人が有する報酬債権とは、同時履行の関係に立つ。
- 負担付贈与において受贈者がその負担である義務を履行しないときは、贈与者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなければ贈与契約を解除することができる。
- 請負人が引き渡した建物に契約不適合がある場合において、その修補に取引上の社会通念に照らして過分の費用を要するときは、注文者は、修補による履行の追完を請求することができない。
- 報酬を支払う旨の約定がある委任契約が履行の中途で終了した場合、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。