親族・その他総則
主な内容婚姻、親権、後見、法人、失踪
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 18・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法768条2問
- 民法826条2問
- 民法7条1問
- 民法847条1問
- 民法3条1問
- 細目(23)
- 財産分与の請求と相手方の有責性
- 親子が共同相続人である場合の遺産分割協議
- 後見開始の審判を請求することができる者
- 後見人となることができない者
- 権利能力の始期と不動産の所有
- 養子縁組と養親の債務の承継
- 扶養義務と子が成年に達したこと
- 不在者が管理人を置かなかった場合の処分
- 失踪宣告の取消しと財産の返還の範囲
- 未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可
- 民法上の親族の範囲
- 未成年後見人を選任する方法と請求権者
- 姻族関係が終了する場合の違い
- 危難失踪の要件と死亡とみなされる時期
- 成年被後見人の居住用不動産の処分
- 婚姻をすることができる年齢
- 財産分与について家庭裁判所に請求できる期間
- 不在者財産管理人の権限外行為
- 夫婦の財産の帰属と共有の推定
- 協議上の離婚における親権者の定め
- 日常家事に関する債務の連帯責任
- 親権者と子の利益相反行為
- 親権の共同行使と協議が調わない場合
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 協議上の離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を請求するには、離婚について相手方に責任があったことを要する。
- 親権を行う母とその未成年の子とが共同相続人である場合において、両者の間で遺産の分割の協議をしようとするときは、母は、家庭裁判所に対し、子のための特別代理人の選任を請求しなければならない。
- 未成年後見人は、未成年被後見人について後見開始の審判をすることを家庭裁判所に請求することができる。
- 従来の住所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、その者の生死が明らかでない状態が一定期間続いていることを要せず、利害関係人の請求により財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
- 未成年者は後見人となることができないものとされているから、成年に達するまでは、家庭裁判所によって成年後見人に選任されることはない。
- 出生した者は年齢にかかわらず私権を享有するから、生後間もない子であっても、贈与を受けて不動産の所有者となることができる。
- Aが債務を負ったままBと養子縁組をした場合、Bは、縁組によって養親Aの嫡出子の身分を取得するから、縁組の時にAが負っていた債務についてもAとともに弁済する義務を負う。
- 父母が離婚した後に子が成年に達した場合、その子に対する父母の扶養の義務は、子が成年に達したことによって当然に消滅する。
- 失踪の宣告によって財産を得た者は、その宣告が取り消されたことによって権利を失うが、その財産を返還する義務は、現に利益を受けている限度に限られる。
- 未成年者を養子とするには、その未成年者が養親となる者の配偶者の直系卑属である場合であっても、家庭裁判所の許可を得なければならない。