条件・期限・期間・無効取消し
主な内容条件成就妨害、無効と取消しの比較、追認
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 16・事例 3・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で5回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法121条の22問
- 民法129条2問
- 民法125条2問
- 民法128条2問
- 民法130条2問
- 細目(20)
- 停止条件が成就した場合の効力の発生時期
- 無効な行為による給付と返還の範囲
- 条件付権利の相続
- 権利の譲渡による法定追認
- 条件の成否未定の間の利益侵害
- 公序良俗違反の法律行為
- 追認の要件(取消原因の消滅と認識)
- 末日が休日の場合の期間の満了
- 不正な条件成就と成就しなかったとみなす制度
- 期限の利益の放棄
- 無効な行為の追認
- 期限の利益の喪失事由
- 不能の解除条件を付した法律行為
- 取消権の期間の制限
- 初日不算入と月による期間の満了
- 条件付権利の処分と担保の供与
- 異議をとどめた履行と法定追認
- 条件成就の故意の妨害
- 月による期間の満了日
- 取消し後の返還義務と制限行為能力者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 追認をすることができる時より後に、取消権者が、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部を第三者に譲り渡したときは、異議をとどめていない限り、追認をしたものとみなされる。
- 停止条件を付した法律行為は、その条件が成就したときは、法律行為をした時にさかのぼって効力を生ずる。
- 無効な契約に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時にその契約が無効であることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる。
- 停止条件付きの契約から生じた権利は、条件の成否が未定である間に権利者が死亡したときは、その相続人に承継される。
- 停止条件付きで自己の建物を売却する契約をした者が、条件の成否が未定である間にその建物を故意に損壊して買主が受けるべき利益を害したときは、買主は、その損害の賠償を請求することができる。
- 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の契約であっても、当事者双方がその内容を了解したうえで合意していたときは、有効なものとして扱われる。
- 取り消すことができる行為について追認をしても、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にされたものでなければ、その効力を生じない。
- 期間の末日が日曜日その他の休日に当たる場合、その日に取引をしない慣習があるときに限り、期間は、その翌日に満了する。
- 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させた場合であっても、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことはできない。
- 弁済期の定めのある金銭消費貸借において、借主は、期限の利益を放棄して弁済期の前に返済をすることができるが、これによって相手方の利益を害することはできない。