問題ID: a03-0006
他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、その者が自己に代理権を有しないことを知っていた場合であっても、相手方は、その者に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。相手方が過失により代理権のないことを知らなかったときは無権代理人の責任を追及できないのが原則であるが、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときはこの限りでない(民法117条2項2号ただし書)。悪意の無権代理人は相手方に過失があっても責任を免れない。相手方が悪意の場合及び無権代理人が行為能力の制限を受けていた場合は責任を負わない(同項1号・3号)。
根拠条文
民法117条1項・2項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として無権代理行為の効果不帰属がR03_12月問5肢3、追認の遡及効がR02_12月問2肢4で出題)