権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 建物を新築した者は、その建物の所有権を取得した日から1月以内に、当該建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とを合わせて1筆の土地とする合筆の登記は、することができない。
- 買戻しの特約に関する登記がされている場合、その契約の日から5年が経過したときは、登記権利者が単独でその登記の抹消を申請することができる。
- 共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
- 集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
- 相続人が、遺産である建物について雨漏りの修繕をするなどの保存行為をしたときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- 「相続させる」旨の遺言により、共同相続人の一人であるAが被相続人所有の土地を単独で取得した場合、遺言の効力は絶対的であるから、Aは、法定相続分を超える部分についても、登記を備えることなく第三者に対抗することができる。
- 親権を行う父が、その未成年の子が所有する土地を自ら買い受けようとする場合、父は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 父母の双方が親権者である場合において、特定の事項に係る親権の行使について父母間の協議が調わないときは、父母の一方は、他の一方の同意を得ることなく、単独でその事項に係る親権を行使することができる。
- 共用部分の変更でその形状又は効用の著しい変更を伴うものについての集会の決議は、規約により、区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができる。