権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- マンションの専有部分の一部を所有する分譲業者は、公正証書により、規約共用部分に関する事項について規約を設定することができる。
- 所有権の移転の登記がされている不動産についても、所有権の登記の抹消は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
- 使用貸借において借主が用法に違反する使用をしたことにより貸主に損害が生じたときは、その賠償の請求は、貸主が借用物の返還を受けた時から1年以内にしなければならない。
- 区分所有者が通知を受けるべき場所を管理者に届け出ていないときは、集会の招集の通知は、その者の専有部分がある場所にあてて発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
- 仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人と登記上の利害関係人とが共同してしなければならず、仮登記の登記名義人が単独で申請することはできない。
- 請負人が仕事の目的物の種類又は品質に関する不適合について責任を負わない旨を注文者との間で特約した場合であっても、請負人は、その不適合を知りながら告げなかったときは、責任を免れることができない。
- 規約の保管場所は、区分所有者や利害関係人から問合せがあったときに明らかにすれば足り、建物内の見やすい場所に掲示することまでは要しない。
- 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地であっても、その土地について分筆の登記をすることは妨げられない。
- 不法行為によって被害者が即死した場合であっても、被害者が加害者に対して取得した慰謝料の請求権は、その相続人に承継される。
- 管理者が規約により、その職務に関し区分所有者のために原告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。