安全衛生管理体制
主な内容10〜19条。総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医(勧告・巡視)・安全衛生推進者・安全委員会・衛生委員会の選任要件(業種・規模)と職務、事例型(業態・人数から選任義務判定)
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 16・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法13条6問
- 労働安全衛生法施行令5条5問
- 労働安全衛生法10条5問
- 労働安全衛生法施行令2条4問
- 労働安全衛生法施行令4条4問
- 細目(24)
- 産業医の選任義務がない事業場の健康管理
- 委員会を設けていない事業場の意見聴取
- 総括安全衛生管理者の選任報告と勧告
- 安全衛生推進者等の選任要件
- 管理業務のみを行う本社の管理体制
- 産業医の業務内容等の周知
- 安全委員会と衛生委員会の設置義務
- 総括安全衛生管理者の統括管理業務(10条1項)
- 総括安全衛生管理者に充てるべき者と選任期限
- 安全管理者の専属要件(則4条)
- 業種の区分と衛生管理者の免許
- 衛生管理者の数と衛生工学衛生管理者
- 衛生管理者・産業医の定期巡視の頻度
- 安全委員会の議長と委員の指名
- 産業医となるための要件
- 産業医の勧告と事業者の対応
- 委員会の開催頻度と議事の記録
- 専任の衛生管理者(則7条1項5号)
- 産業医の専属要件(則13条1項3号)
- 医療業55人の事業場の管理体制
- 総括安全衛生管理者の選任規模(製造業)
- 小売業45人の事業場と安全衛生推進者
- 道路貨物運送業60人の事業場の管理体制
- 衛生委員会の委員となる産業医
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- いずれの委員会も設けていない事業者であっても、衛生に関する事項や安全に関する事項につき、関係労働者から意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に、健康管理等の全部又は一部を行わせなければならない。
- 総括安全衛生管理者を選任した事業者は遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
- 安全衛生推進者又は衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならず、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならない。
- 安全委員会及び衛生委員会は、いずれも業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。
- 管理業務のみを行う本社の事業場であっても、常時50人以上の労働者を使用するときは、業種を問わず衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
- 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、労働者に周知させなければならない。
- 総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務として挙げられているのは、危険又は健康障害を防止するための措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置の3つであり、労働災害の原因の調査と再発防止対策はこれに含まれない。
- 総括安全衛生管理者には、当該事業場において事業の実施を統括管理する者、すなわち工場長や作業所長といった最高責任者を充てなければならず、その選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこととされている。
- 安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならず、2人以上の安全管理者を選任する場合において、そのうちに労働安全コンサルタントである者がいるときであっても、その者を専属でない者とすることは認められない。