安全衛生管理体制
主な内容10〜19条。総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医(勧告・巡視)・安全衛生推進者・安全委員会・衛生委員会の選任要件(業種・規模)と職務、事例型(業態・人数から選任義務判定)
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 常時55人の労働者を使用する医療業の事業場では、衛生管理者と産業医を選任して衛生委員会を設けるほか、安全委員会も設置しなければならない。
- 食料品製造業を営む事業場で常時使用する労働者数が300人である場合、事業者は総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時45人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、衛生管理者と産業医の選任は不要であるが、安全衛生推進者を選任する必要がある。
- 常時60人の労働者を使用する道路貨物運送業の事業場では、総括安全衛生管理者の選任は不要であるが、安全管理者・衛生管理者・産業医を選任し、安全委員会と衛生委員会(又はこれらに代わる安全衛生委員会)を設けなければならない。
- 事業者が衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場に専属の産業医である必要はない。
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