相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 50問 (基本 35・事例 11・計算 4)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法887条7問
- 民法900条5問
- 民法915条4問
- 民法939条3問
- 民法968条3問
- 細目(50)
- 遺留分の放棄と相続人としての地位
- 遺産分割協議の成立前に相続人が死亡した場合
- 熟慮期間の起算点
- 未払賃料の収受と法定単純承認
- 子の系統における再代襲相続
- 単純承認をした相続人が負う責任
- 代襲相続と欠格が絡む相続分の計算
- 相続の放棄と代襲相続を含む相続分の計算
- 半血の兄弟姉妹が相続人である場合の計算
- 配偶者居住権の帰すうと配偶者の死亡
- 配偶者居住権と居住建物の費用の負担
- 相続債務と遺産分割協議の効力
- 遺産共有と共有物分割の訴えの可否
- 死亡の危急に迫った者の遺言の方式
- 船舶が遭難した場合の遺言の証人の数
- 解除権が相続の対象となるかどうか
- 相続人に対する遺贈の可否
- 長期間の婚姻と居住用不動産の持戻し免除
- 遺留分侵害額請求権の消滅時効の期間
- 遺言の撤回とその権利の放棄
- 遺留分算定の基礎に算入される相続人への贈与
- 配偶者短期居住権が存続する期間
- 特別寄与料を請求することができる者
- 自筆証書遺言の加除訂正の方式
ほか26件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 相続の開始前に家庭裁判所の許可を受けて遺留分を放棄した者は、相続が開始したときに相続人となることができない。
- Aが死亡してその子B及びCが相続人となったが、遺産分割の協議が成立する前にBが死亡した場合、Bの子DはBを代襲してAの相続人となる。
- 相続人が相続について単純承認、限定承認又は放棄のいずれをするかを選ぶべき3か月の期間は、被相続人が死亡して相続が開始した時から起算される。
- 相続人が、被相続人が生前に賃貸していた建物の未払賃料を取り立てて自己のために消費したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- Aが死亡した時点で、Aの子B及びBの子Cがいずれも既に死亡しており、Cの子Dが生存している場合、DはAの相続人となる。
- 配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合、その配偶者居住権は配偶者の相続人に相続され、相続人は引き続き居住建物を無償で使用することができる。
- 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担するものとされ、通常の必要費以外の費用を支出したときは、居住建物の所有者に対してその償還を請求することができる。
- Aが1,200万円の借入金債務を残して死亡し、相続人が子B、C及びDの3人である場合において、遺産分割の協議でBが借入金債務の全額を負担する旨を定めたときであっても、債権者は、Cに対して400万円の支払を請求することができる。
- 共同相続人の間で遺産の分割をすべき不動産について、共同相続人の一人は、相続の開始の時から10年を経過する前であっても、他の共同相続人を相手方として共有物分割の訴えを提起することができる。
- 疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いのもとにその一人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができるが、この遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力を生じない。
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