相続
主な内容相続人・相続分、承認・放棄、遺産分割、遺言、遺留分、配偶者居住権、特別受益・寄与分
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 相続人が、遺産である建物について雨漏りの修繕をするなどの保存行為をしたときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- 「相続させる」旨の遺言により、共同相続人の一人であるAが被相続人所有の土地を単独で取得した場合、遺言の効力は絶対的であるから、Aは、法定相続分を超える部分についても、登記を備えることなく第三者に対抗することができる。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときはその子が代襲して相続人となるが、その子も相続の開始以前に死亡していたときは、更にその子が相続人となることはない。
- Aが死亡し、Aの相続人が配偶者B並びにAの兄C及び弟Dの3人のみである場合、Cの法定相続分は8分の1である。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書すれば足り、これに印を押すことを要しない。
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自己の法定相続分を乗じた額については、法務省令で定める額を限度として、遺産の分割前であっても単独でその権利を行使することができる。
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