用益物権
主な内容地上権・地役権・永小作権、法定地上権以外
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 18・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 民法281条3問
- 民法265条3問
- 民法287条2問
- 民法286条2問
- 民法284条2問
- 細目(20)
- 要役地の所有権の対抗と地役権の対抗
- 地上権の譲渡と設定者の承諾
- 地役権の内容と設定行為の目的
- 承役地所有者による土地所有権の委棄
- 承役地所有者による工作物の使用
- 地上権消滅時の収去権と所有者の買取通知
- 永小作権の譲渡・賃貸の可否
- 永小作権の存続期間
- 区分地上権の設定
- 地役権の随伴性
- 地役権の消滅時効の起算点
- 地役権の分離処分の禁止
- 工作物設置義務と特定承継人
- 裁判所が定める地上権の存続期間
- 地上権における地代の要否
- 共有者の一人による地役権の時効取得
- 地役権を時効取得できる場合
- 地上権設定者の修繕義務
- 地役権の不可分性
- 通行地役権の時効取得と通路の開設
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地役権は要役地の所有権に従って移転するから、要役地を譲り受けた者は、要役地についての所有権移転登記を備えていれば、地役権を取得したことを別に登記しなくても承役地の所有者に主張することができる。
- 建物の所有を目的として地上権の設定を受けた者は、土地の所有者の承諾を得ることなく、その地上権を第三者に譲り渡すことができる。
- 地役権者が承役地を利用することができる範囲は、設定行為で定められた目的に従って要役地の便益に供する限度に限られる。
- 地上権者は、その権利が消滅した時に土地を原状に復して工作物を収去することができるが、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
- 永小作人は、設定行為でこれを禁じられていない場合であっても、その永小作権を他人に譲り渡すことはできない。
- 承役地の所有者が、設定行為により自己の費用で地役権の行使に必要な工作物の設置及び修繕をする義務を負担している場合、その所有者は、いつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、その義務を免れることができる。
- 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内であっても、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することはできない。
- 地役権は、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転する。
- 地役権の消滅時効について、継続的に行使される地役権の場合には、その時効期間は、当該地役権が設定された時から起算する。
- 永小作権の存続期間は30年以上50年以下とされており、設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる。
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