区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
49問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 49問 (基本 46・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建物の区分所有等に関する法律62条3問
- 区分所有法61条2問
- 区分所有法44条2問
- 建物の区分所有等に関する法律31条2問
- 建物の区分所有等に関する法律25条2問
- 細目(49)
- 小規模な滅失の場合の単独復旧
- 占有者が負う義務の範囲
- あらかじめ通知した事項以外の決議
- 管理組合法人の理事と事務の決し方
- 全員の書面又は電磁的方法による合意
- 管理組合法人となるための人数の要件
- 公正証書による規約を設定することができる者
- 集会の招集の通知を発すべき場所
- 規約の保管場所の掲示
- 管理者が原告又は被告となったときの通知
- 管理者の行為について区分所有者が負う割合
- 一部共用部分の帰属と規約による別段の定め
- 全員の規約で一部共用部分の事項を定める場合
- 管理者となることができる者
- 管理者の選任及び解任に必要な決議
- 管理者による事務の報告
- 共有に属する専有部分の議決権の行使者
- 共有に属する専有部分への招集通知の宛先
- 特定承継人に対する債権の行使
- 建物の設置又は保存の瑕疵の推定
- 区分所有権の競売請求と弁明の機会
- 占有者が集会で意見を述べることができる場合
- 共用部分の保存行為をすることができる者
- 管理組合法人が成立するための要件
ほか25件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は滅失した共用部分を単独で復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに復旧の決議又は建替え決議があったときは、この限りでない。
- 専有部分の賃借人などの占有者は、建物の使用方法について区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務を負わず、賃貸人である区分所有者との契約で定められた義務を負うにとどまる。
- 集会においては、あらかじめ通知した事項以外について決議をすることができず、規約によってこれと異なる定めをすることもできない。
- 管理組合法人には理事を置かなければならないが、理事が数人あるときは、規約に別段の定めがない限り、法人の事務は理事の全員一致で決しなければならない。
- 集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる。
- 区分所有者の団体が管理組合法人となるためには、その区分所有者の数が30人以上であることを要する。
- マンションの専有部分の一部を所有する分譲業者は、公正証書により、規約共用部分に関する事項について規約を設定することができる。
- 区分所有者が通知を受けるべき場所を管理者に届け出ていないときは、集会の招集の通知は、その者の専有部分がある場所にあてて発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
- 規約の保管場所は、区分所有者や利害関係人から問合せがあったときに明らかにすれば足り、建物内の見やすい場所に掲示することまでは要しない。
- 管理者が規約により、その職務に関し区分所有者のために原告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。