区分所有法
主な内容専有・共用部分、規約、集会・決議要件、管理者、建替え、団地、R7改正(R8.4施行)
8問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 共用部分の設置又は保存の瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更、及び高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減するために必要となる共用部分の変更については、決議に必要な多数が4分の3から3分の2に緩和される。
- 集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
- 地震に対する安全性に係る法務大臣が定める基準に適合していない建物については、建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数ですることができる。
- 集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。
- 各区分所有者が有する共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならず、また、その職務に関し、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても区分所有者を代理する。
- 規約を保管する者が、正当な理由がないのに利害関係人からの規約の閲覧の請求を拒んだときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 共用部分の変更でその形状又は効用の著しい変更を伴うものについての集会の決議は、規約により、区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができる。
同じ分野の他の論点
不動産登記法8 不法行為4 事務管理・不当利得1 代理6 保証・連帯保証4 借地借家法(借地)5 借地借家法(借家)6 健康診断2 債務不履行・損害賠償4 債権譲渡・債務引受2 共有3 制限行為能力者・意思能力5 化学物質規制・リスクアセスメント4 危険・健康障害防止措置2 売買・契約不適合責任5 契約の解除2 安全衛生管理体制5 弁済・相殺・その他消滅4 意思表示6 所有権・占有・相隣関係4 抵当権7 時効6 条件・期限・期間・無効取消し1 根抵当権・その他担保物権2 物権変動・対抗要件7 用益物権1 相続7 統括安全衛生管理(元方・特定元方)2 総則・目的・定義・責務2 親族・その他総則2 請負・委任・その他契約3 賃貸借(民法)5 連帯債務・多数当事者2 面接指導・ストレスチェック2