総則・目的・定義・責務
主な内容1〜5条。目的、労働災害・労働者・事業者・作業環境測定の定義、事業者等の責務、労働者の協力、中高年齢者への配慮(62条)
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 10・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で10回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法2条6問
- 労働安全衛生法3条2問
- 労働安全衛生法62条1問
- 労働安全衛生法1条1問
- 労働安全衛生法122条1問
- 細目(11)
- 事業者の責務の内容
- 労働災害の定義と通勤災害
- 事業場の業種のとらえ方
- 中高年齢者等についての配置の配慮
- 事業者以外の者の責務(3条2項・3項)
- 労働安全衛生法の目的(1条)
- 両罰規定(122条)
- 労働災害の定義(2条1号)
- 作業環境測定の定義(2条4号)
- 労働安全衛生法上の労働者の定義
- 事業者の定義
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働安全衛生法は、事業者に対し、同法で定める労働災害の防止のための最低基準を守ることのみを求めており、快適な職場環境の実現や労働条件の改善を通じた安全と健康の確保までは責務としていない。
- 労働安全衛生法2条1号にいう労働災害には、労働者が通勤の途上において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合も含まれる。
- 労働安全衛生法は事業場を単位としてその業種、規模等に応じて規定を適用するが、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社や支店の業種は、当該本社等が管理する系列の事業場の業種に従って決定される。
- 事業者は、中高年齢者など労働災害の防止上その就業について特に配慮を必要とする者に対し、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない。
- 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、これらの物の使用によって生ずる労働災害の防止に資するよう努める義務を負い、建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、工期や納期等につき安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮する義務を負う。
- 労働安全衛生法は、その目的として、労働災害の防止のための危害防止基準の確立及び責任体制の明確化を掲げているが、快適な職場環境の形成を促進することは同法の目的に含まれていない。
- 法人の代表者、あるいは法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その事業主の業務に関して労働安全衛生法の一定の違反行為をした場合には、現実に違反行為をした者が罰せられるほか、当該法人又は人にも各本条の罰金刑が科される。
- 労働安全衛生法2条1号にいう労働災害は、設備や原材料、ガス、蒸気、粉じん等の物的な要因によるものに限られず、作業行動その他の業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合もこれに当たる。
- 労働安全衛生法上の作業環境測定は、作業環境の実態を把握するために空気環境その他の作業環境について行うデザイン及びサンプリングをいい、分析はこれに含まれない。
- 労働安全衛生法にいう労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうが、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所に使用される者及び家事使用人は、これに含まれない。