所有権・占有・相隣関係
主な内容相隣関係(R3改正含む)、占有訴権、即時取得、添付
32問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 32問 (基本 22・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法200条4問
- 民法180条2問
- 民法242条2問
- 民法210条2問
- 民法212条2問
- 細目(32)
- 占有回収の訴えによる占有の回復
- 侵奪の意義と占有回収の訴え
- 相続による占有の承継
- 共有する障壁の高さを増す工事
- 建物の増築部分と付合
- 占有権の取得と所持の意義
- 囲繞地の所有者の交替と通行権
- 代理占有と占有の訴えの主体
- 囲繞地通行権と償金の支払方法
- 境界線上に設けた設備の帰属
- 占有者が行使する権利の適法の推定
- 他主占有から自主占有への転換
- 占有者による必要費の償還請求
- 境界線付近の建築の距離制限
- 雨水を隣地に注ぐ工作物の禁止
- 権原による附属と付合
- 隣地使用の際の通知の時期
- 占有保持の訴えの内容
- 囲繞地通行権の場所及び方法
- 境界線付近の窓と目隠しの設置
- 占有回収の訴えの出訴期間
- 浸水を乾かすための低地への通水
- 占有の訴えと本権に関する理由
- 隣地使用権と住家への立入り
ほか8件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物の増築工事を請け負った者がその工事を完成させたにもかかわらず請負代金の支払を受けていない場合であっても、増築された部分に独立性がなく建物の一部となっているときは、その部分の所有権は建物の所有者に帰属する。
- 占有者が占有物の所持を失った場合であっても、占有回収の訴えを提起してその物を取り戻したときは、その間も占有が継続していたものとして扱われる。
- 甲建物を占有していた者が、他人に欺かれて任意にその建物を引き渡した場合、その者は、占有回収の訴えによって甲建物の返還を求めることができる。
- 被相続人が占有していた物について、相続人は、相続が開始した事実を知らない間であっても、その占有を承継する。
- 相隣者が共有する障壁の高さを増す工事は、他の相隣者の同意を得なくても、単独ですることができる。
- 建物について占有が認められるためには、自己のためにする意思をもってこれを所持していれば足り、施錠をして鍵を所持していることまでは必要でない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない甲土地の所有者が乙土地を通行する権利を有していた場合において、その後に第三者が乙土地の所有権を時効によって取得したときは、甲土地の所有者の通行の権利は消滅する。
- 建物を他人に賃貸して引き渡した所有者は、自らその建物を直接に所持していないから、第三者がその建物の占有を侵奪しても占有回収の訴えを提起することができない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者がその土地を囲んでいる他の土地を通行する場合、通行権者は、通路の開設のために生じた損害に対する償金を除き、1年ごとに償金を支払うことができる。
- 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、これを設置するための費用を負担した者の単独所有に属するものと推定される。