所有権・占有・相隣関係
主な内容相隣関係(R3改正含む)、占有訴権、即時取得、添付
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者から目的物を譲り受けた特定承継人がその侵奪の事実を知らなかったときは、その特定承継人に対して提起することができない。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。
- Aが所有する一筆の土地を分割してその一方をBに譲渡した結果、Bが取得した土地が公道に通じない土地となった場合、Bは、公道に至るためAの残余地を通行することができ、その通行について償金を支払うことを要しない。
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