健康診断
主な内容66条〜66条の7・安衛則43〜52条。雇入時・定期・特定業務従事者・海外派遣者・給食従業員・歯科・特殊健診、結果の記録・報告(50人以上)・医師の意見聴取・事後措置・結果通知・保健指導、自発的健診
12問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 12問 (基本 12)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法66条6問
- 労働安全衛生規則45条2問
- 労働安全衛生規則13条1問
- 労働安全衛生法66条の21問
- 労働安全衛生規則50条の21問
- 細目(12)
- 特定業務従事者健康診断の対象業務
- 深夜業従事者の自発的健康診断
- 健康診断後の措置と委員会への報告
- 健康診断の結果の労働者への通知
- 海外派遣労働者の健康診断
- 健康診断の費用の負担
- 歯科医師による健康診断
- 定期健康診断の結果の報告義務
- 特定業務従事者の健康診断(則45条)
- 雇入時の健康診断の省略(則43条)
- 労働者の受診義務と医師選択の自由
- 健康診断結果に基づく医師等の意見聴取
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 特定業務従事者の健康診断の対象となる業務には、深夜業を含む業務のほか、坑内における業務、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、重量物の取扱い等重激な業務なども含まれる。
- 深夜業に従事する労働者は、その回数のいかんを問わず、事業者が指定した医師以外の医師から自ら受けた健康診断の結果を記載した書面を、事業者に提出することができる。
- 事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して就業場所の変更や作業の転換等の措置を講ずる義務を負うが、その医師の意見を衛生委員会等へ報告することまでは求められていない。
- 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対してのみ、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- 労働者を6か月以上の予定で本邦外の地域に派遣しようとする事業者は、派遣前にあらかじめ、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認めた項目について、医師による健康診断を行う必要がある。
- 労働安全衛生法66条1項から4項までの規定により実施される健康診断の費用は、法が事業者に実施義務を課している以上、当然に事業者が負担すべきものとされている。
- 事業者は、塩酸や硝酸、硫酸のように歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に常時従事する労働者について、雇入れの際と当該業務への配置替えの際、及びその後1年以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行う必要がある。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、事業者は、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断と同じ項目について健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回行えば足りる。
- 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行わなければならないが、その者が医師による健康診断を受けた後6か月を経過しておらず、かつ、その結果を証明する書面を提出したときは、これに相当する項目の実施を省略することができる。