売買・契約不適合責任
主な内容追完請求・代金減額・解除・損害賠償、期間制限、手付、他人物売買、担保責任特約
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、Bは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
- 売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBがAに手付を交付した場合において、Bが代金の一部を支払って履行に着手したときは、Aが履行に着手していなくても、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。
- 他人の権利を売買の目的とした場合であっても、その売買契約は有効であり、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- 売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
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