売買・契約不適合責任
主な内容追完請求・代金減額・解除・損害賠償、期間制限、手付、他人物売買、担保責任特約
28問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 28問 (基本 17・事例 11)
- 出題実績
- 過去19回で11回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法562条4問
- 民法566条3問
- 民法561条3問
- 民法557条3問
- 民法564条3問
- 細目(28)
- 買戻しの期間を定めなかった場合
- 契約不適合の通知期間と消滅時効
- 他人物売買における売主の解除権
- 相手方の履行の着手と手付解除
- 媒介をした宅地建物取引業者と契約不適合責任
- 他人物売買における買主の悪意と解除
- 抵当権の実行により所有権を失った買主の損害賠償
- 移転した権利が契約に適合しない場合の手段
- 受領拒絶後の滅失と危険の移転
- 追完請求・代金減額と損害賠償・解除の併存
- 売買の一方の予約の効力発生時期
- 売主が異なる方法で追完をすることの可否
- 引渡し前の果実の帰属と代金の利息
- 対抗要件を備えさせる売主の義務
- 競売における種類・品質の不適合の扱い
- 売買契約に関する費用の分担
- 権利を失うおそれと代金支払拒絶権
- 数量の不適合と1年の通知期間
- 追完が不能な場合の代金減額請求
- 売主による手付解除と現実の提供
- 売主が不適合を知っていた場合の期間制限
- 買主の帰責事由による契約不適合と追完請求
- 買戻しの期間の上限と超過した定めの効力
- 抵当権の登記がある場合の代金支払拒絶権
ほか4件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 不動産の売買契約と同時に買戻しの特約をするに当たり買戻しの期間を定めなかったときは、その買戻しの特約は効力を生じない。
- 引き渡された建物の品質が契約の内容に適合しない場合において、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知したときであっても、買主の履行の追完請求権が消滅時効にかかることがある。
- 他人の権利を売買の目的とした売主は、その権利を取得して買主に移転することができないときは、その売買契約を解除することができる。
- 宅地の売買契約において買主Bから売主Aに手付が交付されたときは、Bが手付を放棄してする解除は、B自身がまだ履行に着手していない場合であっても、Aが既に契約の履行に着手した後はすることができない。
- 宅地建物取引業者Cの媒介によりAを売主、Bを買主として成立した建物の売買契約について、Bに引き渡された建物に品質に関する契約不適合があったときは、Bは、Cに対して契約不適合を理由とする履行の追完を請求することができる。
- 他人の権利を目的とする売買契約において、売主がその権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、契約の時にその権利が売主に属しないものであることを知っていたときであっても、契約の解除をすることができる。
- 買い受けた土地に設定されていた抵当権が実行されて買主がその土地の所有権を失った場合、買主は、売買契約の時にその抵当権が存在することを知っていたときは、売主に対して損害賠償を請求することができない。
- 売主が買主に移転した権利の一部が他人に属していてその権利の一部を移転することができない場合、買主は、契約の解除をすることはできるが、代金の減額を請求することはできない。
- 売主が契約の内容に適合する目的物の引渡債務の履行を提供したにもかかわらず買主がその受領を拒んだ場合において、その後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失したときは、買主は、代金の支払を拒むことができない。
- 引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、売主に対して履行の追完又は代金の減額を請求することができるが、これらを請求することができる以上、債務不履行を理由とする損害賠償の請求や契約の解除をすることはできない。