制限行為能力者・意思能力
主な内容未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、取消し、追認、催告権
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 31・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法13条9問
- 民法5条6問
- 民法20条4問
- 民法859条の33問
- 民法864条3問
- 細目(34)
- 成年年齢と単独でする契約
- 居住用でない建物の処分と家庭裁判所の許可
- 未成年者による不動産の売却
- 後見監督人の同意と家庭裁判所の許可
- 取消権の行使と後見監督人の同意
- 営業を許された未成年者と意思能力
- 成年に達した後の追認と取消権の消滅
- 相手方の善意無過失と取消しの可否
- 被保佐人による贈与の申込みの拒絶
- 保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可
- 単に権利を得る行為と法定代理人の同意
- 保佐開始の審判と本人の同意
- 行為能力者となった後の催告と無確答の効果
- 保佐人の同意を要する行為(新築・大修繕)
- 特別の方式を要する行為への催告
- 補助開始の審判と本人の同意
- 保佐人の同意を要する行為(相続の放棄)
- 制限行為能力者本人がする追認の要件
- 成年被後見人の日常生活に関する行為
- 保佐人への代理権付与と本人の同意
- 未成年者本人に対する催告の効果
- 成年被後見人が贈与を受けた行為
- 後見監督人の同意を要しない行為
- 被保佐人がした短期の土地賃貸借
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 未成年者が自己の所有する土地を売却する行為は、これによって土地の管理の負担を免れる行為であるから、単に義務を免れる法律行為に当たり、法定代理人の同意を得ないですることができる。
- 成年被後見人が居住している建物を売却するに当たり、成年後見人が後見監督人の同意を得たときは、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
- 成年後見人が、成年被後見人がした法律行為を取り消すには、後見監督人が選任されているときは、その同意を得なければならない。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関する契約を意思能力を欠く状態で締結した場合であっても、成年者と同一の行為能力を有する以上、その契約は有効である。
- 制限行為能力を理由に取り消すことができる契約について、未成年者であった者が成年に達した後に自ら追認をしたときは、その契約はもはや取り消すことができない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約は、相手方がその者を成年者であると信じ、かつそう信じたことに過失がなかったときは、取り消すことができない。
- 被保佐人が、贈与の申込みを受けてこれを拒絶する場合には、保佐人の同意を得ることを要しない。
- 18歳に達した者は成年者であるから、法定代理人の同意を得ることなく、単独で建物の賃貸借契約を締結することができる。
- 成年後見人が、成年被後見人の居住の用に供していない建物についての賃貸借を解除する場合、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
- 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者につき保佐開始の審判をする場合には、本人以外の者の請求によるときであっても、あらかじめ本人の同意を得なければならない。