制限行為能力者・意思能力
主な内容未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、取消し、追認、催告権
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住の用に供している建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- Aが、未成年者であるBに対し自己の所有する甲土地を売却する代理権を与え、BがCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、Bが未成年者であったことを理由として当該売買契約を取り消すことができる。
- 一種又は数種の営業を許された未成年者がその営業に関してした法律行為は、法定代理人の同意を得ていないときは、取り消すことができる。
- 被保佐人Aが、保佐人Bの同意も家庭裁判所の許可も得ずに自己の所有する甲土地をCに売却した場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独でその売買契約を取り消すことができる。
- 意思能力を有しない状態で売買契約を締結した者は、意思能力を欠いていたことを理由としてその契約を取り消すことができる。
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