権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- Aは、Bに与えていた代理権が消滅した後にBがAの代理人としてその代理権の範囲内の行為をCとの間でした場合において、Cが代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときは、その行為について責任を負う。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 建物の賃借人は、賃貸借の終了に際して造作買取請求権を行使したときは、判例によれば、造作の買取代金の支払を受けるまでその建物を留置することができる。
- 債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。
- 成年後見人が、成年被後見人に代わって成年被後見人が居住の用に供している建物に抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、その者が自己に代理権を有しないことを知っていた場合であっても、相手方は、その者に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。
- 保証契約は要式契約であり、書面によらない場合は効力を生じないが、契約内容を電磁的記録に記録して締結したときは書面による契約として扱われる。