問題ID: a28-0001
法定相続分による相続登記が済んだ後に遺産分割が行われ、その分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人は、相続の開始を知った日を起算日として3年以内に、所有権移転の登記申請をする義務を負う。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の3年の起算点は遺産の分割の日である(不動産登記法76条の2第2項)。相続の開始を知った日ではない。同条1項の3年は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から起算するものであり、起算点の入替えが引っかけになる。
根拠条文
不動産登記法76条の2第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和6年4月1日施行の改正。相続に関する登記の周辺論点はR02_12月問14肢1、R03_12月問14肢4)