借地借家法(借家)
主な内容期間、更新拒絶・正当事由、対抗力、造作買取、定期建物賃貸借、一時使用、賃料増減、取壊し予定
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時、婚姻の届出はしていないものの事実上夫婦と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、賃貸人に対し反対の意思を表示したときであっても、当該賃借人の権利義務を承継する。
- 床面積150平方メートルの居住の用に供する建物について定期建物賃貸借契約を締結した場合において、賃借人が転勤により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過によって終了する。
- 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
- Aが所有する建物をBに賃貸してBに引き渡した後、AがCに当該建物を譲渡した場合、Bは、賃借権の登記を備えていなくても、Cに対して賃借権を対抗することができる。
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間の定めがない建物の賃貸借において、Aが正当の事由のある解約の申入れをした場合、当該賃貸借は、その申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- 建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、賃貸人は、転借人にその旨の通知をしなければ終了を転借人に対抗することができず、通知をしたときは、転貸借は、その通知がされた日から6か月を経過することによって終了する。
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