借地借家法(借家)
主な内容期間、更新拒絶・正当事由、対抗力、造作買取、定期建物賃貸借、一時使用、賃料増減、取壊し予定
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 26・事例 9)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法38条10問
- 借地借家法32条6問
- 借地借家法33条4問
- 借地借家法29条4問
- 借地借家法37条4問
- 細目(35)
- 借賃を増額しない旨の特約の効力
- 債務不履行解除と造作買取請求権
- 借賃増額請求の要件と期間の経過
- 解約申入れ後の終了までの期間を短縮する特約
- 債務不履行解除による終了と転借人への通知
- 定期建物賃貸借と建物の用途
- 定期建物賃貸借における中途解約禁止の特約
- 建物の賃貸借と存続期間の上限
- 引渡しによる対抗力を排除する特約の効力
- 転借人の使用継続と賃貸借の法定更新
- 定期建物賃貸借の事前説明と電磁的方法
- 事前説明を欠いた場合に無効となる範囲
- 期間満了後の使用継続による法定更新
- 借賃の減額請求と裁判確定までの支払
- 定期建物賃貸借と借賃改定の特約
- 造作買取請求権の対象となる造作の範囲
- 定期建物賃貸借で期間を1年未満とした場合
- 定期建物賃貸借の契約の方式
- 一時使用目的の建物賃貸借
- 正当の事由と財産上の給付の申出
- 転借人による造作買取請求権
- 借賃増額の協議が調わない場合の支払
- 造作買取請求権を排除する特約の効力
- 更新拒絶の通知をすべき時期
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物の借賃について一定の期間は増額をしない旨の特約が定められているときは、賃貸人は、その期間内は、租税その他の負担が増加したことを理由として増額を請求することができない。
- 建物の賃貸人Aの承諾を得て賃借人BがCに当該建物を転貸している場合において、Bの賃料の滞納を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Aは、Cに対して終了の通知をしなくても、賃貸借の終了をCに対抗することができる。
- 建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合において、賃料の不払を理由に賃貸借が解除されて終了したときも、賃借人は、その造作を時価で買い取るべきことを賃貸人に請求することができる。
- 建物の借賃が近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった場合であっても、賃貸人は、現行の借賃が定められた時から相当の期間が経過していなければ、その増額を請求することができない。
- 期間の定めがない建物の賃貸借において、賃貸人がした解約の申入れの日から3月を経過することによって賃貸借が終了する旨の特約は、有効である。
- 契約の更新がないこととする旨を定める建物の賃貸借は、事業の用に供する建物についてのみすることができ、居住の用に供する建物についてはすることができない。
- 居住の用に供する床面積120平方メートルの建物について契約の更新がない旨を定めた賃貸借をするに当たり、賃借人は契約期間中いっさい解約の申入れをすることができない旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
- 建物の賃貸借について存続期間を60年と定めたときであっても、その期間の定めは有効である。
- 建物の賃貸借において、賃借人が建物の引渡しを受けていても賃借権の登記がなければその建物について物権を取得した者に対抗することができない旨の特約は、当事者が合意した以上有効である。
- 建物の転貸借がされている場合において、賃貸借の期間が満了した後に転借人が建物の使用を継続し、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、賃貸人と賃借人との間の賃貸借は、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる。