代理
主な内容無権代理、表見代理、自己契約・双方代理、復代理、代理権濫用
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 26・事例 7)
- 出題実績
- 過去19回で9回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法113条5問
- 民法108条4問
- 民法116条4問
- 民法117条4問
- 民法111条3問
- 細目(33)
- 双方代理と本人の損害の有無
- 追認の遡及効と第三者の権利
- 代理人の死亡と代理権の帰すう
- 追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続した場合
- 代理権の濫用と相手方の過失
- 復代理人の権限と本人の代表
- 無権代理行為の追認の遡及効
- 本人の破産と委任による代理権の消滅
- 代理権授与の表示と権限外の行為
- 委託を受けた代理人と本人の悪意
- 債務の履行と双方代理の禁止の例外
- 権限外の行為の表見代理
- 無権代理人が制限行為能力者であった場合
- 無権代理行為の追認の方法
- 利益相反行為と無権代理のみなし
- 無権代理の相手方の取消権
- 復代理人と本人との法律関係
- 代理権授与の表示による表見代理
- 本人が無権代理人を相続した場合
- 無権代理人と本人の共同相続
- 顕名を欠く代理行為の効果
- 代理行為の瑕疵の判断主体
- 制限行為能力者が法定代理人の場合
- 法定代理人による復代理人の選任
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 同一の売買契約について売主と買主の双方の代理人としてした行為は、本人に不利益が生ずるおそれのない内容であったときは、有効な代理行為として本人に効力を生ずる。
- 無権代理行為の追認は契約の時にさかのぼって効力を生ずるが、その遡及によって第三者の権利を害することはできない。
- 土地の売却について代理権を与えられていた者が死亡したときは、その代理権は消滅し、代理人の相続人がこれを引き継ぐことはない。
- 無権代理人がした売買契約について本人が追認を拒絶した後に本人が死亡し、その無権代理人が単独で本人を相続した場合、判例によれば、相続によって当該売買契約は有効なものとなる。
- 代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知らなかったときであっても、知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 代理人が民法の規定に従って復代理人を選任した場合、その復代理人は、代理人の代理人ではなく、その権限内の行為について直接本人を代表する。
- 本人が無権代理行為を追認した場合、別段の意思表示がないときは、その効力は追認をした時から将来に向かって生じ、契約の時にさかのぼることはない。
- Aが自己の所有する土地の売却についてBに代理権を与えた後、Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bの代理権は消滅する。
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その他人が表示された代理権の範囲外の行為をした場合には、その第三者に代理権があると信ずべき正当な理由があったときであっても、その行為について責任を負うことはない。
- 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができる。
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