代理
主な内容無権代理、表見代理、自己契約・双方代理、復代理、代理権濫用
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- Aの代理人Bが、自己の借入金の返済に充てる目的で、代理権の範囲内でA所有の甲土地をCに売却した場合において、CがBのその目的を知っていたときは、Bの行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Bが、代理権がないのにAの代理人としてCとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した後、Aが死亡してBが単独でAを相続した場合、判例によれば、Bは、Cに対して当該売買契約の追認を拒絶することができない。
- 委任による代理人は、自己の責任において、いつでも復代理人を選任することができる。
- Aは、Bに与えていた代理権が消滅した後にBがAの代理人としてその代理権の範囲内の行為をCとの間でした場合において、Cが代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときは、その行為について責任を負う。
- 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、その者が自己に代理権を有しないことを知っていた場合であっても、相手方は、その者に対して履行又は損害賠償の責任を追及することができない。
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