抵当権
主な内容効力の範囲、物上代位、法定地上権、一括競売、抵当権消滅請求、賃借人保護、順位
41問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 41問 (基本 28・事例 10・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 民法372条5問
- 民法388条5問
- 民法304条4問
- 民法371条3問
- 民法395条3問
- 細目(41)
- 賃料への物上代位と債務不履行の要否
- 抵当権消滅請求をすることができる時期
- 引渡猶予制度が適用される目的物
- 抵当権消滅請求の手続と裁判所の許可
- 抵当権の順位の放棄と配当額
- 建物の登記と法定地上権の成否
- 抵当権設定後に建物が譲渡された場合
- 抵当権の効力が及ぶ付加一体物
- 転抵当その他の抵当権の処分
- 第三取得者による競売での買受け
- 抵当権の目的である地上権の放棄
- 抵当不動産の取得時効と抵当権の消滅
- 地上権を買い受けた第三者の代価弁済
- 抵当権の処分の対抗要件
- 抵当権の効力と抵当不動産の果実
- 共同抵当の異時配当と次順位者の代位
- 引渡猶予と買受人による対価支払の催告
- 抵当権の順位の決定基準
- 物上保証人の求償権
- 第三取得者が支出した費用の優先償還
- 抵当権の順位の譲渡と配当額
- 共同抵当における同時配当の割付け
- 建物の抵当権と敷地の賃借権
- 抵当権の目的とすることができる権利
ほか17件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 抵当権者は、被担保債権について債務不履行が生じていない段階であっても、抵当不動産から生ずる賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、買受人が代金を納付するまでの間は抵当権消滅請求をすることができる。
- 抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である土地を使用する者は、競売手続の開始前から使用していたときであっても、買受人から明渡しを求められればこれに応じなければならない。
- B所有の甲土地に、Aが債権額1,000万円の一番抵当権、Cが債権額3,000万円の二番抵当権の設定を受けている。甲土地の競売代金2,400万円を配当するに当たり、AがCのために抵当権の順位を放棄したときは、Aの受ける配当額は600万円である。
- 土地とその上の建物が同一の所有者に属する状態で土地に抵当権が設定された場合において、その建物について所有権の保存の登記がされていなかったときは、抵当権の実行によって土地が競落されても、法定地上権は成立しない。
- Aが所有する土地及びその上の建物のうち土地のみにBのための抵当権が設定された後、Aがその建物をCに譲渡した場合において、抵当権の実行により土地が競落されたときは、建物のために法定地上権は成立しない。
- 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするには、あらかじめ裁判所の許可を得たうえで、登記をした各債権者に所定の書面を送付しなければならない。
- 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがある場合はこの限りでない。
- 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすることができるほか、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その抵当権又はその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
- 抵当不動産の所有権を取得した第三取得者は、その抵当不動産の競売において買受人となることができない。
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