抵当権
主な内容効力の範囲、物上代位、法定地上権、一括競売、抵当権消滅請求、賃借人保護、順位
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。
- Bのための抵当権が設定された時点で更地であったA所有の甲土地上に、設定後にAが乙建物を建築した場合、Bがその建築を事前に承認していたのであれば、抵当権の実行による甲土地の競売後も乙建物のために法定地上権が成立する。
- 抵当権者が抵当不動産の賃料債権について物上代位権を行使するためには、その払渡し又は引渡しの前に当該賃料債権を差し押さえなければならない。
- 抵当不動産の賃借人がこれを第三者に転貸している場合、判例によれば、抵当権者は、特段の事情がないときであっても当該転貸賃料債権について物上代位権を行使することができる。
- 抵当不動産について所有権を取得した第三者は抵当権消滅請求をすることができるが、主たる債務者及び保証人はこれをすることができず、これらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができる。
- Aが所有する乙建物に抵当権が設定されてその登記がされた後、Aから乙建物を賃借し、競売手続の開始前から乙建物を使用しているBは、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、乙建物を買受人に引き渡すことを要しない。
- 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、特別の登記をしていない限り、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
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