化学物質規制・リスクアセスメント
主な内容57条(表示)・57条の2(SDS)・57条の3(リスクアセスメント義務)・57条の4〜5(有害性調査)、28条の2(RA努力義務)、自律的管理(化学物質管理者・保護具着用管理責任者・濃度基準値・がん原性物質記録: R5.4〜R6.4施行)
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 第41〜58回で2回、直近は第53回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法28条の23問
- 労働安全衛生法57条の32問
- 労働安全衛生規則24条の111問
- 労働安全衛生法57条の51問
- 労働安全衛生法57条の21問
- 細目(9)
- 危険性又は有害性等の調査を行う時期
- 化学物質の有害性の調査の指示
- 通知対象物に関する通知事項の周知
- 新規化学物質の有害性の調査
- リスクアセスメント対象物に係る調査義務(57条の3)
- リスクアセスメント対象物以外の化学物質の調査
- 化学物質管理者の選任義務
- 保護具着用管理責任者の資格
- がん原性物質に係る記録の保存期間
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働安全衛生法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき、設備や原材料等を新規に採用し、又は変更するとき、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときなどに行うものとされている。
- 厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者等に対し、政令で定める有害性の調査を行いその結果を報告すべきことを指示することができる。
- 事業者は、通知対象物の譲渡又は提供を受けるに際して通知された事項を、当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示する等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
- 事業者が新規化学物質を製造し又は輸入しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の定める基準に従い有害性の調査を行い、その名称や調査の結果等を厚生労働大臣に届け出なければならないが、試験研究のために製造し又は輸入するときはこの限りでない。
- 事業者は、表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならないが、その調査の結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることは、法令に基づく措置を除き努力義務とされている。
- リスクアセスメント対象物に該当しない化学物質については、事業者による危険性・有害性等の調査は義務ではなく、努力義務としても課されていない。
- 化学物質管理者の選任義務は、リスクアセスメント対象物を製造・取扱いする事業場であって常時50人以上の労働者を使用するものにだけ課されている。
- 保護具着用管理責任者は、衛生管理者の免許を有する者の中から選任しなければならない。
- がん原性物質を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者の作業歴等の記録について、事業者は3年間保存すればよい。