債権譲渡・債務引受
主な内容譲渡制限特約、対抗要件、相殺との関係、免責的/併存的債務引受
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 17・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法466条5問
- 民法470条3問
- 民法467条3問
- 民法472条2問
- 民法466条の51問
- 細目(20)
- 譲渡制限の意思表示と転得者の主観
- 債権の譲渡性と性質による制限
- 預貯金債権の譲渡制限の意思表示
- 債務者と引受人の契約による併存的債務引受
- 免責的債務引受における引受人の抗弁
- 債権譲渡と債務者による相殺の対抗
- 譲渡制限の意思表示と譲受人による催告
- 免責的債務引受と担保権の移転
- 債務者と引受人の契約による免責的債務引受
- 譲渡制限の意思表示と差押債権者
- 譲渡制限付債権と債務者の供託権
- 債務者が譲受人に対抗できる事由
- 免責的債務引受と引受人の求償権
- 確定日付のない通知と第三者
- 債権の二重譲渡と優劣の基準
- 将来発生する債権の譲渡
- 併存的債務引受の契約当事者
- 債権譲渡の通知をすべき者
- 譲渡制限の意思表示と履行拒絶
- 免責的債務引受の効力発生要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権について、その意思表示がされたことを知って債権を譲り受けた者から更にこれを取得した転得者が、そのことを知らず、かつ知らないことに重大な過失もなかったときは、債務者は、その転得者に対する債務の履行を拒むことができない。
- 債権は、その性質が譲渡を許さないものである場合であっても、これを譲り渡すことができる。
- 預金口座に係る預金債権について譲渡を制限する旨の意思表示がされた場合、債務者である金融機関は、その意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかった譲受人に対しても、これを対抗することができる。
- 債務者と引受人となる者との契約によって併存的債務引受をすることはできず、併存的債務引受をするには、必ず債権者と引受人となる者との間で契約をしなければならない。
- 免責的債務引受の引受人は、その引受けにより負担した自己の債務について、免責的債務引受の効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
- 債権が譲渡された場合、債務者は、対抗要件が具備される時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって、譲受人に対抗することができる。
- 譲渡制限の意思表示がされたことを知っていた譲受人が、債務者の債務不履行を受けて相当の期間を定めて譲渡人へ履行するよう催告し、その期間内に履行がなかったときであっても、債務者は、なおその譲受人に対する履行を拒むことができる。
- 免責的債務引受がされた場合、債権者は、債務者が免れる債務の担保として第三者が設定した抵当権を、その第三者の承諾を得ることなく引受人が負担する債務に移すことができる。
- 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができ、この場合には、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生ずる。
- 譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人の善意悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。