問題ID: a04-0003
後順位の抵当権者は、先順位の抵当権によって担保される債権について、その消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
この肢は誤り
解説
誤り。判例は、後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないとする。配当額が増加するという利益は反射的な利益にすぎず、権利の消滅について正当な利益を有する者に当たらないからである。保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者は民法145条括弧書により援用権者に当たる。
根拠条文
民法145条
出題傾向
H30問4肢2、R02_12月問5肢1。19回中2肢で出題