共有
主な内容保存・管理・変更、持分処分、分割、所在等不明共有者(R3改正)
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 18・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で7回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 民法252条7問
- 民法249条3問
- 民法262条の22問
- 民法251条2問
- 民法261条1問
- 細目(21)
- 不法占拠者に対する共有者単独の請求
- 所在等不明共有者による時価相当額の請求
- 管理として設定できる山林の賃借権
- 共有物を使用する共有者の注意義務
- 共有物の分割と共有者の担保責任
- 分割への参加請求を無視した分割の効力
- 共有物の管理者の権限
- 共有物についての債権と特定承継人
- 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
- 所在等不明共有者がいる場合の変更行為
- 共有持分の割合の推定
- 持分を超える使用の対価の償還
- 共有物に関する負担の不履行
- 裁判による共有物の分割の方法
- 保存行為としての単独の登記請求
- 不分割契約の期間と更新
- 所在等不明共有者の持分の取得
- 持分の放棄と持分の帰属
- 軽微変更と管理行為の区別
- 持分の過半数で設定できる賃借権の期間
- 共有者間の明渡請求
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- A、B及びCが共有する甲土地を何らの権原もなく占有している者に対しては、Aは、単独でその明渡しを請求することができる。
- 裁判によって所在等不明共有者の持分を取得した共有者に対し、その所在等不明共有者は、取得された持分の時価に相当する額の支払を請求することができる。
- 樹木の栽植を目的として山林に存続期間10年の賃借権を設定する行為は、共有物の管理に関する事項として、持分の価格の過半数により決することができる。
- 共有物を使用する共有者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもってその共有物の使用をすれば足りる。
- 共有物の分割がされた場合、各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。
- 共有者の債権者が自己の費用で共有物の分割に参加することを請求したにもかかわらず、その者を参加させないで分割がされたときは、その分割は、無効となる。
- 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができるが、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を共有物に加えるには、共有者の全員の同意を得ることが必要である。
- 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その債務を負う共有者から持分を譲り受けた特定承継人に対しては、行使することができない。
- 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて管理に関する事項について賛否を明らかにすべき旨を催告したにもかかわらず、その共有者が期間内に賛否を明らかにしないときは、裁判所は、請求により、その者以外の共有者の持分の価格の過半数で管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
- 共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは、裁判所の裁判を経ることなく、所在の知れている他の共有者全員の同意だけで共有物に変更を加えることができる。
同じ分野の他の論点
その他権利関係11 不動産登記法56 不法行為24 事務管理・不当利得13 代理33 保証・連帯保証22 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 債務不履行・損害賠償22 債権譲渡・債務引受20 判決文問題8 制限行為能力者・意思能力34 区分所有法49 売買・契約不適合責任28 契約の解除14 弁済・相殺・その他消滅20 意思表示39 所有権・占有・相隣関係32 抵当権41 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 根抵当権・その他担保物権23 物権変動・対抗要件25 用益物権20 相続50 親族・その他総則23 請負・委任・その他契約30 賃貸借(民法)37 連帯債務・多数当事者16