問題ID: a07-0002
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に対して切除するよう催告することなく、直ちに自らその枝を切り取ることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。越境した枝については、まず竹木の所有者に切除させることができるにとどまる(民法233条1項)。土地の所有者が自ら切り取ることができるのは、①催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるとき、のいずれかに限られる(同条3項)。根が境界線を越えるときは常に自ら切り取ることができる(同条4項)。
根拠条文
民法233条1項・3項・4項
出題傾向
R05問2肢2、H21問4肢3(越境した枝と根の切除の可否の違い)。19回中2肢で出題