問題ID: a25-0002
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときはその子が代襲して相続人となるが、その子も相続の開始以前に死亡していたときは、更にその子が相続人となることはない。
この肢は正しい
解説
正しい。兄弟姉妹については代襲相続を定める887条2項が準用されるにとどまり、再代襲を定める同条3項は準用されない(民法889条2項)。したがって甥・姪までは代襲するが、その子への再代襲は生じない。被相続人の子の系統では再代襲が認められる点と対比する。
根拠条文
民法889条2項、887条2項・3項
出題傾向
R02_10月問8肢2・肢4、H24問10肢3。19回中32肢の代襲相続のうち再代襲は3肢