面接指導・ストレスチェック
主な内容66条の8〜66条の8の4(長時間労働者〔月80時間〕・研究開発業務・高プロの面接指導、申出、記録)、66条の10(ストレスチェック: 実施者・1年以内ごと・結果通知・面接指導・R7改正の50人未満義務化)
13問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 13問 (基本 12・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法66条の85問
- 労働安全衛生法66条の104問
- 労働安全衛生規則52条の93問
- 労働安全衛生規則52条の102問
- 労働安全衛生規則52条の62問
- 細目(13)
- ストレスチェックの実施義務と事業場の規模
- 検査の実施事務に従事できない者
- 他の医師の面接指導を受けた場合の事業者の義務
- 高度プロフェッショナル制度対象者の面接指導
- 研究開発業務従事者の面接指導
- 面接指導の実施義務と事業場規模
- 面接指導の結果の記録と保存期間
- 面接指導後の医師からの意見聴取の時期
- 心理的な負担の程度を把握するための検査の項目
- 労働時間の状況の把握の対象と方法
- ストレスチェックの実施者(則52条の10)
- 長時間労働者の面接指導の要件
- ストレスチェック結果の事業者への提供
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 常時30人の労働者を使用する事業場の事業者は、令和8年4月1日現在、心理的な負担の程度を把握するための検査を1年以内ごとに1回実施する義務を負う。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査については、これを受ける労働者の人事評価や配置に直接の権限を持つ監督的地位にある者であっても、その検査の実施の事務に従事することが認められている。
- 長時間労働者に対する面接指導について、労働者が事業者の指定した医師による面接指導を希望せず、他の医師が行う面接指導を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出した場合には、事業者は、その面接指導の結果を記録しておかなければならない。
- 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者に対する医師による面接指導は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について1か月当たり80時間を超え、かつ、当該労働者から申出があった場合に行わなければならない。
- 新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する労働者について、1か月における休憩時間を除いた労働時間のうち1週40時間を超える部分が100時間を超えたときは、事業者は、本人の申出がなくても医師による面接指導を行わなければならない。
- 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限って課される。
- 長時間労働により医師による面接指導を行った事業者は、その結果に基づいて記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
- 面接指導の結果に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴くことは、当該面接指導が行われた日から1月以内に行わなければならない。
- 事業者が1年以内ごとに1回、定期に行う心理的な負担の程度を把握するための検査は、職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について行わなければならない。
- 事業者が面接指導を実施するため労働時間の状況を把握しなければならない対象からは、労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者及び裁量労働制の適用を受ける労働者が除かれている。