問題ID: a25-0007
「相続させる」旨の遺言により、共同相続人の一人であるAが被相続人所有の土地を単独で取得した場合、遺言の効力は絶対的であるから、Aは、法定相続分を超える部分についても、登記を備えることなく第三者に対抗することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(民法899条の2第1項)。平成30年相続法改正前の判例は「相続させる」旨の遺言による取得を登記なくして対抗できるとしていたが、現行法はこれを改め、遺言による承継にも対抗要件を要求している。
根拠条文
民法899条の2第1項
出題傾向
H30問10肢2、R03_12月問6肢4。19回中7肢で相続と登記が出題