問題ID: a16-0004
債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに賠償の対象となる(民法416条2項)。現に予見していたことまでは必要でない。通常生ずべき損害は、予見の有無を問わず賠償の範囲に入る(同1項)。
根拠条文
民法416条1項・2項
出題傾向
H22問6肢1・肢2、H26問1肢4。19回中3肢で損害賠償の範囲が出題