保証・連帯保証
主な内容個人根保証(極度額)、情報提供義務、事業債務の公正証書、催告・検索の抗弁
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 保証契約は要式契約であり、書面によらない場合は効力を生じないが、契約内容を電磁的記録に記録して締結したときは書面による契約として扱われる。
- 個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しによって負担する債務が含まれないものについては、極度額を定めなくてもその効力を妨げられない。
- 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合であっても、債権者から保証債務の履行を請求された保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を債権者に請求することができる。
- 債権者は、主たる債務者から委託を受けた保証人の請求があれば、主たる債務の元本や利息等について不履行があるかどうか、それらの残額、及び残額のうち弁済期の到来した部分の額を、遅滞なくその保証人に知らせる義務を負う。
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