借地借家法(借地)
主な内容存続期間、更新、建物買取請求、対抗力、定期借地権3類型、地代増減
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、存続期間を50年と定めたときはその定めは有効であり、存続期間を定めなかったときは、その存続期間は30年となる。
- Bが、Aから賃借した土地の上に登記されている建物を所有していたところ、その建物が滅失した場合において、Bが、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、滅失の日から3年間は借地権を第三者に対抗することができる。
- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する契約は、公正証書によってしなければならず、居住の用に供する建物の所有を目的とする場合には、この借地権を設定することができない。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
- Bが、Aから賃借した土地の上に建物を所有している場合において、Bの地代の不払を理由にAが土地の賃貸借契約を解除したときであっても、Bは、Aに対して当該建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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