借地借家法(借地)
主な内容存続期間、更新、建物買取請求、対抗力、定期借地権3類型、地代増減
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法10条4問
- 借地借家法8条4問
- 借地借家法9条3問
- 借地借家法11条3問
- 借地借家法23条3問
- 細目(37)
- 建物の表示に関する登記と借地権の対抗力
- 一般定期借地権と事前の説明の要否
- 当初の存続期間中の建物の滅失と解約申入れ
- 更新後の滅失に伴う解約申入権を制限する特約
- 地代等を増額しない特約と減額しない特約
- 賃貸事業用の共同住宅と事業用定期借地権
- 建物所有目的でない土地と地代増減額請求
- 借地上の建物の賃貸と土地の転貸の区別
- 土地の引渡しと借地権の対抗要件
- 転借地権者による建物の再築
- 借地権設定者が自ら借地権を有する場合
- 増改築制限の借地条件と承諾に代わる許可
- 建物買取請求権の対象となる物の範囲
- 存続期間を30年未満と定めた場合の効力
- 更新後の無承諾の再築と設定者の解約申入れ
- 地代等の増額請求と裁判確定までの支払
- 更新後の建物滅失と借地権者の解約申入れ
- 借地権設定者が有する先取特権の範囲
- 建物買取請求権における買取りの価格
- 借地上の建物の賃借人への期限の許与
- 事業用定期借地権の二つの類型
- 第三者による建物買取請求権
- 一時使用目的の借地権の特則
- 事情変更による借地条件の変更の裁判
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 借地権者が借地上に所有する建物について、借地権者を表題部所有者とする表題登記のみがされ所有権の保存の登記がされていないときであっても、その借地権者は、当該土地を新たに取得した第三者に対して借地権を主張することができる。
- 存続期間を50年以上とし、更新も建物の築造による期間の延長もなく建物の買取りも請求しない旨の特約を付けて借地権を設定しようとする者は、あらかじめ、借地権者となる者に対し、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間が満了する前に借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 契約の更新の後に建物が滅失したときであっても借地権者は解約の申入れをすることができない旨の特約は、当事者が合意した以上、有効である。
- ゴルフ場を経営する目的で土地を賃借している者は、近傍類似の土地の地代に比較して地代が不相当となったときは、借地借家法の規定に基づいて地代の減額を請求することができる。
- Aから建物の所有を目的として土地を賃借しているBが、その土地の上に所有する建物を第三者Cに賃貸しようとする場合、Bは、あらかじめAの承諾を得なければならない。
- 建物の所有を目的として土地を賃借した者は、賃借権の登記を備えていなくても、その土地の引渡しを受けていれば、借地権をその後に土地の所有権を取得した第三者に対抗することができる。
- Aが所有する土地について建物の所有を目的とする借地権の設定を受けたBが、これをCに転貸している場合において、借地権の存続期間の満了前に建物が滅失し、Cが残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、Cがした築造をBがした築造とみなして、AとBとの間について存続期間の延長に関する規定が適用される。
- 借地契約において一定の期間地代を増額しない旨の特約がされているときは、借地権設定者は、その期間中は租税の増加を理由として増額を請求することができないが、一定の期間地代を減額しない旨の特約がされていても、借地権者は減額を請求することができる。
- 賃料収入を得る事業として建設する賃貸マンションについては、その建物が居住の用に供するものである以上、これを所有することを目的として事業用定期借地権を設定することはできない。