問題ID: a07-0003
Aが所有する一筆の土地を分割してその一方をBに譲渡した結果、Bが取得した土地が公道に通じない土地となった場合、Bは、公道に至るためAの残余地を通行することができ、その通行について償金を支払うことを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合には償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合にも準用される(同条2項)。通常の囲繞地通行権では償金の支払が必要である点と区別される。
根拠条文
民法213条1項・2項、212条
出題傾向
R02_10月問1肢1、H25問3肢2。19回中2肢で出題