問題ID: a26-0002
父母の双方が親権者である場合において、特定の事項に係る親権の行使について父母間の協議が調わないときは、父母の一方は、他の一方の同意を得ることなく、単独でその事項に係る親権を行使することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合は、子の利益のため必要があると認めるときに、家庭裁判所が父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定める(民法824条の2第3項)。当事者が当然に単独で行使できるわけではない。親権は父母が共同して行うのが原則であり、一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるときに単独行使が認められる(同1項)。
根拠条文
民法824条の2第1項から3項まで
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(令和8年4月1日施行の改正。親権の周辺論点はR04問9肢イ、H25問2肢4)