不法行為
主な内容使用者責任、工作物責任、共同不法行為、消滅時効(人身20年/5年)、過失相殺
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者が他人に損害を加えた場合、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときを除き、その損害を賠償する責任を負う。
- Aが建物の建築をBに注文した場合において、Bがその仕事について第三者Cに損害を加えたときは、Aは、注文又は指図についてAに過失があった場合を除き、Cに対して損害を賠償する責任を負わない。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において、行為者を教唆した者は共同行為者とみなされるが、行為者を幇助したにすぎない者は共同行為者とはみなされない。
- 不法行為による損害賠償について被害者に過失があったときは、裁判所は、必ずこれを考慮して損害賠償の額を減額しなければならない。
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