不法行為
主な内容使用者責任、工作物責任、共同不法行為、消滅時効(人身20年/5年)、過失相殺
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 19・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和6年度
- 主な根拠条文
- 民法715条6問
- 民法709条5問
- 民法724条3問
- 民法710条2問
- 民法714条2問
- 細目(24)
- 即死の場合における慰謝料請求権の相続
- 被用者の債務の時効消滅と使用者の責任
- 第三者による債権侵害と不法行為
- 客観的起算点からの20年の進行
- 財産権侵害の場合の慰謝料請求
- 責任無能力者の監督義務者の免責
- 動物の占有者の責任と免責事由
- 正当防衛と被害者からの請求の可否
- 使用者責任と被用者本人に対する請求
- 加害者を特定できない共同不法行為
- 工作物責任を負った者の求償権
- 生命侵害の場合の近親者固有の慰謝料
- 人身損害の主観的起算点からの時効
- 使用者責任における使用者の免責
- 使用者から被用者への求償の制限
- 不法行為債務が遅滞に陥る時期
- 名誉権に基づく差止請求
- 工作物責任における所有者の無過失責任
- 人身損害に係る損害賠償請求権の客観的起算点
- 被用者から使用者に対する求償
- 責任無能力者の監督義務者の責任
- 注文者の責任と注文・指図の過失
- 共同不法行為における教唆者と幇助者
- 不法行為における過失相殺の任意性
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、被用者自身が負う損害賠償債務が時効によって消滅したときであっても、使用者が負う損害賠償債務が当然に消滅するわけではない。
- 不法行為によって被害者が即死した場合であっても、被害者が加害者に対して取得した慰謝料の請求権は、その相続人に承継される。
- Aが所有する甲土地をBに売却する契約が締結された後、Cが、その契約の存在を知りながらAをそそのかして甲土地を自らに売却させ、Cへの所有権の移転の登記を了させた場合、Bは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
- 不法行為による損害賠償の請求権について、加害者が不法行為の後に国外に居住していた期間があるときは、その期間は不法行為の時から20年の期間に算入されない。
- 不法行為によって他人の財産権を侵害した者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態で他人に損害を加えた者について、これを監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったことを証明したときであっても、賠償の責任を免れない。
- 動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって管理をしていた場合であっても、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
- 他人の不法行為に対し自己の権利を防衛するためやむを得ず加害行為をした者は損害賠償の責任を負わないが、この場合であっても、被害者から不法行為をした者に対して損害賠償を請求することは妨げられない。
- 被用者が事業の執行について第三者に損害を加え使用者が損害賠償責任を負う場合、被害者は使用者に対してのみ賠償を請求することができ、被用者本人に対して不法行為に基づく賠償を求めることはできない。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは各自が連帯して賠償の責任を負い、共同行為者のうちいずれの者が損害を加えたかを知ることができないときも同様である。
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